新潟朱鷺市

運営規約

新潟朱鷺市運営委員会の運営規約です。入会の際にはよくお読みください。

運営規約

(名称)
第1条 本会は新潟朱鷺市運営委員会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は吉田商工会内におく。
(目 的)
第3条 本サイトは、インターネット上にポータルサイトを構築し、登録事業所(以下「会員」という。)から提供される情報を公開し、会員の取引促進、受発注・技術提携・共同開発等を支援することを目的とする。
(サイトの運営管理)
第4条 本サイトは、本会で運営管理する。
(提供するサービス)
第5条 本会が本サイトで会員に提供する基本サービスは次の通りとする。
  1. 定型フォームによる会員の企業紹介
    本会が定めるフォームにより、会員から提供された、企業情報等を本サイトに掲載する。
  2. 会員の自社ホームページへのリンク
    本サイトから会員の自社ホームページへリンクを張る。
  3. アクセスログなどの各種情報の提供
    本サイト全体のアクセスログ等を会員に配信する。アクセス情報の受け渡しについては別途定める。
  4. 電子メールの無い会員に対する連絡窓口
    電子メールによる受注・照会に対し、当該会員に連絡する。
  5. 問い合わせ企業の与信情報の提供(日経テレコン)
    本サイトを通じて発生した引き合い等について、会員から与信調査の依頼があった場合、本会は可能な範囲で対象企業の情報を収集し会員に提供する。
  6. 研修会、講演会の開催
    会員の知識・技術の向上を図るため、研修会、講演会を開催する。
(登  録)
第6条 本サイトに登録するには、本会が定める申込書を提出して理事会の承認を得なければならない。
(入会金)
第7条 本会に入会する場合は登録申込書等に入会金10,000円をそえて事務局に申し込むこととする。
(会  費)
第8条 会員は、下記に定める会費を本会に支払う。なお、退会等いかなる理由があっても納入した会費は返金しない。
  1. 会費  月額 2,500円
    年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとする。また会費の支払いは毎月、口座振替とする。
(登録の抹消)
第9条 登録の抹消は、会員から登録抹消の申し出があった場合、又は事業所の廃止、会費の未納、第13条に定める私的利用以外の利用の禁止をはじめ本サイトの運営規約に従わなかった場合、その他本会が必要と判断した場合に登録を抹消する。
(掲載情報の更新)
第10条 本サイトに、掲載される企業情報等は以下のとおり更新する。
  1. 定期更新 (無償) 本会は年度内に1回、会員へ掲載内容の変更の有無を問い合わせ、本会が定める期日までに報告があったものについて無償で更新する。
  2. 随時更新 (有償) 上記1以外で、会員から自社の掲載内容変更の依頼があった場合。会員は変更手数料(実費1回につき5,000円)を本会に支払うものとする。
(免責事項)
第11条 本会は、本サイトの利用者に損害が発生しても一切責任を負わない。
  1. 会員は取引に関連する責任(メリット・デメリット)を持つ。
  2. 電子商取引上の事故やトラブル
    (1) 取引によって発生した損失
    (2) 共同受注によって発生したトラブルの責任
    (3) 会員の犯した著作権侵害
    (4) アクセスログの不正活用与信情報
    (5) 与信の結果、発生したトラブル
  3. 会員は製品・サービスに関連する責任(瑕疵担保責任、PL法など)を持つ。
  4. 横受け・共同受注の際は、幹事企業が責任を持つ。
  5. 本会は天災及びネットワーク障害等によって発生した損害について責任を負わない。
    (1) 回線の故障
    (2)ホームページを掲載したサーバーの停止
    (3)それにともなう会員ホームページデータの破壊
(会員のサイト運営協力)
第12条 サイトを運営するにあたり会員は以下の協力を行うこととする。
  1. 会員は定期的に行う全体会議にてサイト運営の協議や自社ページの活用状況などの情報交換を行い、IT活用のノウハウを共有する。
(私的利用以外の利用の禁止)
第13条 会員は当会が提供する定例会、研修会等を通じて入手したいかなる情報も、会員個人としての私的使用以外の目的で複製又は録音し、他に配信し、出版し、販売する等の方法により利用することはできない。第三者をしてかかる行為を行わせることも同様とする。ただし、役員会が承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には役員会を通じ当該第三者の承認を取得することを含む。)を除く。
(役員及び選任方法)
第14条 本会には次の役員を置き、総会において選任する。
  • 会長1名 副会長3名以内 理事若干名 監事2名
(役員の任期)
第15条 役員の任期は1ヵ年とする。但し再任は妨げない。
  1. 任期の満了または辞任によって退任した役員は後任者が就任するまで引き続きその職務を行うものとする。
  2. 補欠で選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の職務)
第16条 会長は本会を代表し本会の業務を統括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。理事は会長及び副会長を補佐し会務を掌理する。監事は本会の業務及び会計の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(会 議)
第17条 本会の会議は総会及び役員会とする。
(総 会)
第18条 総会は通常総会及び臨時総会とし、通常総会は毎年1回開催し、臨時総会は役員会で必要と認めたとき開催する。
  1. 総会は次の事項を審議する。
    (1) 運営規則の制定及び変更
    (2) 予算並びに決算の承認
    (3) 事業計画の決定
    (4) その他会長が必要と認めた事項
(総会及び役員会の招集等)
第19条 総会及び役員会は会長が招集する。
(事務の委託)
第20条 本会の事務は吉田商工会に委託する。これに要する委託費等については、役員会において定める。
(会 計)
第21条 本会の経費は会費、入会金を以って充てる。会費及び入会金の額は総会において定める。
(解 散)
第22条 本会は総会の決議に基づき解散することができる。解散の場合における清算には役員が当たる。
(規約外の規程)

第23条 この規約に定めのない事項については、役員会を経て総会において決定し別に定めることとする。

附  則
(実施の期間)  この規約は、平成16年9月1日から実施する。

・平成21年4月14日 一部改訂
・平成20年4月15日 一部改訂
・平成18年4月11日 一部改訂

.